インドなど海外の開発会社を利用するオフショア開発を検討している場合は、外為法に基づく輸出管理について正しく理解しておくことが重要です。本記事では、外為法に基づく輸出管理の概要や注意点を紹介します。
外為法(がいためほう)とは、正式名称を「外国為替及び外国貿易法」と言い、国際的な平和と安全の維持を目的とした法律です。外為法に基づく管理は「輸出管理」と「輸入管理」に大別されます。輸入管理が主に貨物の輸入を対象とするのに対し、輸出管理は貨物の輸出だけでなく、技術提供(技術の輸出)も対象に含まれます。
オフショア開発で行われる設計書やソースコード等は、外為法上の「技術の提供(役務取引)」に該当する可能性があります。特に、法令で定められた「リスト規制」の対象か否かは、事前に確認が欠かせません。
また、完成品だけでなく開発途中の情報も規制対象となり得るため、プロジェクトの全工程において十分な注意が必要です。
規制の対象となる技術を無許可で提供した場合、罰則が科せられることになります(※)。法令違反の認識がないまま情報を提供してしまうリスクを防ぐため、社内ルールやチェック体制の整備など、適切な管理が不可欠です。
※参照元:e-Gov法令検索「外国為替及び外国貿易法」(第九章)(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)
あらかじめ必要となる書類や社内での手続きについては、正しく把握しておくことが欠かせません。たとえば、インボイスや輸出申告書、法令に基づく許認可書類などが挙げられます。
なお、日本からの輸出が問題なく行えたとしても、開発元となる海外の法律で規制されていれば通関できません。あらかじめ相手国の規制状況も調査したうえで計画を立てましょう。
トラブル防止のため、提供する技術情報はプロジェクト遂行に不可欠な範囲に限定すべきです。また、輸出管理の手続き前に資料を送付してしまう等のミスを防ぐには、業務フローのチェックリスト化が有効です。
提供した情報はあとから回収できないため、事後に規制対象と判明した時点で手遅れです。罰則等のリスクを回避するため、法務部門と連携し確実な管理体制のもとで進めることが求められます。
インド等でオフショア開発を進めるためには、技術やコストの検討に加え、外為法に基づく輸出管理の確認や対応が不可欠です。不十分な理解のまま進めてしまうと、罰則の対象となる恐れがあるため、関係者全員が規制内容を正しく理解して対応しなければなりません。
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